不倫慰謝料を支払わなくてよいケース

文責:所長 弁護士 横江利保

最終更新日:2025年01月07日

1 不倫慰謝料が発生する仕組みと支払わなくてよい条件について

 不倫慰謝料は、①そもそも不貞行為の存在が証明されない場合、②夫婦関係が破綻していた場合、③(不倫相手の場合)故意または過失がなかった場合、④不倫慰謝料を請求する権利が時効で消滅した場合には、支払う義務がありません。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 そもそも不貞行為の存在が証明されない場合

 不倫慰謝料が発生するための要件のひとつは、不貞行為の存在です。

 不貞行為とは、基本的には配偶者と不倫相手との間に性的関係(性行為やそれに類する行為)があることをいいます。

 一般的に浮気といわれる状態であっても、このような行為がなければ通常不倫慰謝料は発生しません。

 また、あくまでも訴訟のルールではありますが、不貞行為の存在を客観的な証拠(例えば2人でラブホテルに入る場面の写真、動画など)によって証明できないと、不倫慰謝料を支払う義務があるとはされません。

3 夫婦関係が破綻していた場合

 不倫慰謝料は、不貞行為によって「平穏な夫婦生活を送るという権利や利益」が侵害された場合に発生します。

 逆にいえば、不貞行為があった時点において、夫婦関係が破綻しており「平穏な夫婦生活」が存在していなければ、不倫慰謝料は発生しないことになります。

 例えば、性格の不一致や金銭トラブルなどによって、既に夫婦が別居しており、連絡もほぼ取り合っていないような状況であれば、不倫慰謝料は発生しない可能性があります。

4 (不倫相手の場合)故意または過失がなかった場合

 不倫慰謝料は、専門的には、不貞行為という不法行為に基づく損害賠償金です。

 そして、不法行為が成立するための要件のひとつは、不貞行為をした人において故意または過失が存在することです。

 そのため、不倫相手においては、不貞行為をした方の配偶者が独身であると偽っていたなど、相手が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合には不倫慰謝料を支払い義務が発生しません。

5 不倫慰謝料を請求する権利が時効で消滅した場合

 不倫慰謝料を請求する権利は、不貞行為があったことが判明した時点から、3年間で時効により消滅します。

 また、不貞の相手に対する不倫慰謝料請求権は、不貞相手を知った時から3年間で時効となります。

 さらに、不貞行為があったときから20年が経過すると、不倫慰謝料は時効で消滅します。

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